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2018.04.19 ESDニュース・イベント 

大阪府環境保全活動補助金 平成30年度募集のお知らせ(締切:5/7大阪府)

大阪府では、民間団体の豊かな環境の保全及び創造に資する自主的な活動を促進するため、先進的で他の模範となる環境保全活動等に補助金を交付する「大阪府環境保全活動補助金」制度を実施しています。
公募要領・補助金交付申請書等の様式は、募集決定後、大阪府のホームページよりダウンロードしていただけます。
 
1.補助の対象となる事業
補助の対象となる事業は、「低炭素・省エネルギー社会の構築」、「資源循環型社会の構築」、「全てのいのちが共生する社会の構築」または「健康で安心して暮らせる社会の構築」に資すると認められ、「魅力と活力ある快適な地域づくりの推進」につながり、成果が広く府民に還元される活動のうち、内容が先進的で他の団体の模範となるものです。
(1)実践活動
広く府民の参加を得て行う、または広く府民へ活動の普及が期待される地球温暖化防止活動や環境美化活動その他環境保全に関する実践活動
(2)教育啓発活動
広く府民を対象とするイベントの実施や学習会の開催、その他環境保全に関する啓発及び知識の普及活動
(3)調査研究活動
(1)または(2)の活動の推進に資する調査研究活動
*ただし、次に該当する事業は対象になりません。
(a)国または地方公共団体等から同種の補助金を受けているもの
(b)団体が事業の実施主体(主催)となっていないもの
(c)団体の組織の運営・維持を主たる目的とするもの
(d)過去3年間において本補助事業に採択された後、中止、または廃止した事業と同様の事業
*申請内容をもとに補助対象団体を選定します。
 
2.補助の対象となる団体
補助金を受けることができる団体は、次の要件を満たしていることが必要です。ただし、政治活動や宗教活動、営利事業を目的にしている団体は対象になりません。
(1)主として府内で活動していること。
(2)定款、寄附行為または規約等を有し、団体としての意思決定により事業執行ができること。
(3)独立した経理の機能が確立していること。
(4)代表者が明らかであること。
(5)団体の本拠としての事務所を府内に有すること。(特定の事務所を持たない団体は、代表者の住所等を事務所とみなすことができます。)
(6)団体の構成員が、次に該当する者でないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する 暴力団員もしくは大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者
イ 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者  
ウ 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に
規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者
 
3.募集期間
平成30年3月26日(月)から5月7日(月)まで
(受付時間 午前10時~午後5時)
 
4.補助の対象となる事業の実施期間
交付決定日(平成30年6月下旬予定)から平成31年3月29日までに行う事業が対象となります。
 
5.補助の対象となる経費
補助の対象となる経費は、謝金、旅費、消耗品等の購入費、印刷費、郵送・運搬費、使用料及び賃借料です。
ただし、次の経費は対象になりません。
(1)飲食費
(2)振込手数料、代引き手数料
(3)保険料
(4)会員への手当て
(5)団体の運営費(会報等の印刷費、定例会の会場使用料、事務所の維持費等)
(6)自ら設置し又は管理する会場施設において活動を行う場合の会場使用料
(7)自団体の役員・構成員への謝礼
(8)その他、補助対象事業との関連性がない経費
(9)日付が記載されていない領収書
(10)鉛筆、フリクション(こすると消える筆記具、PILOT製)等、書き換え可能である領収書
 
6.補助金の額
補助の対象となる経費の2分の1以内とし、1団体当たりの補助額の限度額は下限10万円、上限30万円とする。
 
7.補助金の交付
補助金は、事業終了後に実績報告書等を検査の上、口座振替により精算払いをします。
 
8.お問い合わせ
大阪府 環境農林水産部 エネルギー政策課 環境活動推進グループ
TEL:06-6941-0351 FAX:06-6210-9259
E-mail:eneseisaku-02@gbox.pref.osaka.lg.jp

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